建物の構造級別について

建物の構造によって保険料は異なります

以下の1.または2.の条件に合致する場合は、ご注意くだい
1.木造構造であっても以下の①から③のいずれかに該当する場合は、T構造となります。(共同住宅で①耐火建築物(注1)の場合はM構造となります。)
①耐火建築物(注1) ②準耐火建築物(注2) ③省令準耐火建物 左記に該当する場合は、所定の確認が必要となります。
2.H構造の建物のうち、前契約の構造級別がB構造または2級構造である継続契約の場合は、経過措置を適用し、H構造の料率から引き下げた料率を適用します。継続契約が他の保険会社からの切替契約の場合は所定の確認が必要となります。

(注1)「耐火構造建築物」を含みます。
(注2)「特定避難時間倒壊等防止建築物」を含みます。

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